介護タクシーで独立・起業

介護タクシーとは、介助を必要とする方々に負担なく快適に日常生活を送ってもらいたいという想いから誕生した移動手段サービスで、車イスやストレッチャーのまま乗車できる車両もあります。

少子高齢化社会が急速に進む我が国において今後益々ニーズの急拡大が予想されています。

法的には道路運送法上の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)に該当し、旅客が介助を必要とする人等に限定されていたり、一般のタクシーのように流し運転中の運送引受けはできません。

したがって、営業スタイルとしては、完全予約制で繰り返し利用率の高い事業といえます。

介護タクシーはこんな方に向いている!

[check]人に喜ばれ、感謝される福祉関連の仕事がしたい。

[check]比較的少ない資金で独立開業したい。

[check]定年後、好きな運転技術を活かした仕事で社会貢献したい。

[check]第2種運転免許を活かして夫婦で自宅で独立・開業したい。

[check]ホームヘルパーや介護福祉士の資格を活かして独立・開業したい。

介護タクシー事業許可の要件

介護タクシー事業者として独立開業するにあたって、満たさなければならないさまざまな要件があります。

事業を開始するには、下記の要件をクリアして営業所所在地の管轄運輸局長の審査を通り、事業許可を取得しなければなりません。

1.人的要件(法人、個人共)

[check]運行管理・整備管理などの責任者がいる

[check]運転者への教育指導体制が整っている

[check]事故や苦情などへの対応体制が整っている

[check]第二種免許を持つ運転者がいる/採用計画がある

[check]事業主(申請者)もしくは役員の素行に問題がない/法令を遵守している

[check]事業主(申請者)もしくは役員が事業に関連する法令知識を有している

2.物的要件

  • 【営業所】
    都道府県単位の営業区域内に営業所を設置している(事業運営に適切な規模)
  • 【車庫】
    営業所(もしくは営業所から2km以内)に車両車庫を併設している(法定基準以上の規模)
    車両の出入りに支障がなく、車両制限令など法令に抵触していないこと。
    点検などが可能であること。
  • 【休憩所】
    営業所または車両車庫に休憩所(仮眠施設)を設置している(人員や営業時間など、事業運営に適切な規模)
  • 【事業用車両(緑ナンバー車両・軽車両は黒ナンバー)】
    1営業所につき1台以上の事業用車両があること(乗車定員10名以下)
    セダンタイプの車両の場合は、ホームヘルパーもしくは介護福祉士などの有資格者が乗務すること
    *営業所・車庫・休憩所は3年以上の使用権限を持ち、関係する法令に抵触していないこと

3.金銭的要件

[check]合理的かつ確実な所要資金の見積もりが出ていること

[check]資金計画に見合う自己資金が確保できていること

[check]損害賠償措置として、全車両が対人・対物保険もしくは共済に加入していること

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