よくあるご質問

Q.株式会社を創りたいんですけど総額でいくらぐらいかかりますか?

A.フルサポートパックの場合で¥286,000.-になります。
書類全部パックの場合は¥265,000.-になります。

(うち法定費用¥202,000
=登録免許税¥150,000+¥定款認証手数料¥50,000+謄本代等¥2,000)

Q.そちら(当事務所)に伺う時間がないんですけど・・・。

A.埼玉県内はもとより関東圏であれば原則こちらからお伺いしますので、お客様の時間的ご負担は最小限にいたします。 

もちろん、伺う前段階では、電話やメールでご相談に対応いたします。

Q.資本金って1円でもいいんですか?

A.新会社法では以前あった資本金の基準がなくなりましたので、法律的には資本金1円の会社も創れます。ただ法的に合法であっても現実問題としてはお勧めしません。  

あなたは、初めて取引きする会社が資本金1円の場合、取引相手として信用できますか?

法人である会社は、資本金などの基本情報が人の戸籍にあたる登記簿に登記され公開されます。
資本金1円の会社では、信用度が低いことを公表しているに等しいことになります。

当事務所ではこれから営もうとしている事業の運転資金2~3ヶ月分位を目安にしていただいてます。新しく事業を立ち上げる場合、経営を軌道にのせるためには最低でも2~3ヶ月はかかるからです。

Q.現物出資って何ですか?

A.現金以外の財産(パソコンや自動車などの動産、土地建物などの不動産、有価証券など)を資本金とすることができます。 

この様な出資形態のことを現物出資といいます。

しかし、現物出資するには、原則として、裁判所が選任した検査役の調査を受けなければならないことから、現物出資は通常の設立手続ではあまり利用されません。

(ただし、現物出資の財産の総額が500万円以下の場合には、定款への記載や取締役等の調査報告書等の一定の書類を添付することで、検査役の調査が不要となります。)

現物出資による設立は、オプションサービスとして追加費用¥10,000.-を申し受けます。

Q.費用はいつ支払えばいいですか?

A.事前のお打合せやお見積金額にご納得頂き、会社設立登記手続を当事務所にてお任せいただけるようでしたら、費用総額(法定費用+当事務所報酬)を指定の口座までお振込み下さい。

面談している場合は現金によるお支払いでも結構です。
代金のお振込みを確認させて頂き次第、定款等の作成を始めさせて頂きます。

Q.依頼にあたり何か準備するものはありますか?

A.発起人及び役員の方全員の個人の印鑑証明書が各1通必要になりますので、可能であれば事前にご用意頂いた方が手続がスムーズです。

なお、代表取締役になられる方は2通必要にあなります。

Q.会社の印鑑はいつまでに作ればいいですか?

A.設立する会社の本店を管轄する法務局で類似商号の調査をして特に問題がなければ、会社の印鑑を発注してください。

定款の作成には使いませんので、登記申請までに作っておいてください。  

そのようなお時間がない方には、当方でお作りすることもできますのでお気軽にお申しつけください!

印鑑3点セット

印鑑ケース

Q.事前にお見積りをしていただきことはできますか?

A.もちろん、お見積りは無料ですのでお気軽にお問合せください。
費用は、原則としてお見積もり金額以上には必要ありません。

ただし、お客様の過失や事後的なご希望の変更など、お客様ご都合により、定款や登記の内容に変更・訂正が生じた場合等の費用につきましては、ご案内の上別途請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。

Q.資本金の払込みはいつどのようにすればよいですか?

A.発起設立の場合、資本金の払込みは下記のように行ってください。
①公証人による定款の認証を受けた日以降に行ってください。
②発起人の代表者個人名義で払込み用に新規口座を開設してください。
③いつ、誰から払込みがされたのかが通帳に記載されるように必ず振込みで行うようにしてください。

これらに反して払込みをすると、法務局の登記手続上、払込手続のやり直しを命じられる場合がありますので、くれぐれもご注意下さい。

Q.資本金はいつから使うことができますか?

A.発起設立の場合、資本金の払込みが済んで、払込みをした通帳のコピーを取った後であれば、会社の経費として使用しても構いません。

従来は、銀行に払い込んだ資本金は会社設立登記が完了するまでは一切動かすことができなかったのですが、現在は、発起設立の場合には払い込みの証明が通帳のコピーで足りるようになったので、間違いなく資本金の払込手続が行われ、通帳のコピーさえ取っておけば、経費(創業費)として使用することができます。

Q.一人からでも株式会社を創れますか?

A.はい、可能です。

以前は取締役3名からでしたが、会社法が改正されて取締役一人からでも設立可能になりました。

ただし、取締役会を設置する会社の場合には、最低3人以上の取締役を置く必要があります。

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