宮本行政書士事務所
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048-795-4000
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定款は、少し前までは紙ベースで作成するものでした。
もちろん、今でも紙ベースで作成することに何ら問題はありません。
したがって、ご自身で作成しようとすれば、市販のノウハウ本などを参考に
すればできなくはありません。
しかし、紙ベースの定款には法律によって4万円の印紙を貼ることが義務
付けられています。
一方、電子定款の場合は、この印紙が不要になります。
当センターは電子定款認証に対応していますから、、ご自身で紙ベースで
定款をつくる場合に比べ、印紙代4万円がかかりません。
定款 認証についてお知りになりたい方はここをクリック !
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