会社設立のメリット

会社設立のメリットって何?

皆さんが、何か事業を始めようとするときに、まず最初に思いつくのは個人事業として始めることでしょう。 

会社

それはたぶん・・・
非常に簡単・手軽にスタートできそうだという漠然としたイメージがあるからかもしれません。 

実際、個人事業の場合には、税務署に開業届を提出しさえすれば事業を始めることができます。

しかし・・・
新会社法(平成18年5月1日施行)以降、いままでの常識もずいぶん変わってきました。  

規制緩和によって、会社設立がしやすくなったのです。 

とはいっても・・・
まだ多少面倒な手続きと費用が必要なのですが、その手間とコストをかけても得難いメリットがあるのです。 

では、会社設立のメリットとは、どんなことがあるのでしょうか? 

メリット1 経営上必要な社会的信用の獲得

あなたが起業をすると・・・
遅かれ早かれ必要となるのが金融機関からの借入や、従業員の募集です。

こういう場合に、一般的に、個人事業よりも会社組織の方が有利だと言われています。
それはなぜなのでしょうか? 

また・・・
取引相手先の企業によっては、法人でなければ取引きできないというケースもあります。 
それは、どうしてなのでしょうか? 

その答えが・・・
社会的信用度の違いです。 

では・・・
社会的信用とはいったい何なのでしょうか? 

会社は、事業を営む法人として生を受けるために、設立時に会社の目的、本店の所在地、資本金、役員の氏名などの基本事項を管轄法務局に登記しなければなりません。 

登記された内容は、登記簿謄本としてだれでも取得し閲覧ができます。 

一方・・・
個人事業の場合は、税務署に開業届を提出するだけで事業を始めることができます。 

しかし、金融機関や取引先などの第三者が客観的にその事業内容や経営者を知るすべはないのです。

あなたなら、どちらが信用できますか?
多少の手間とコストをかけて会社設立することによって、

[check]事業資金の借入がしやすくなったり…
[check]従業員の募集でもいい人材が集まりやすくなったり…
[check]大手企業などとの取引先の拡充が図れることになるのです。

これらのメリットは、起業の成功に欠かせませんね!

メリット2 万一のリスクが限定的!

個人事業の場合、事業の責任はすべて事業者個人が負担しなくてはなりません。

場合によっては、それが原因で個人的財産のすべてを失うまでに及ぶことも考えられます。(法的には無限責任という)

一方・・・
株式会社の場合は、出資の額までの責任に限定されます。

なので・・・
個人的財産にまで責任が及ぶことはなのです。(法的には有限責任という) 
(ただし、金融機関との取引きにおいて個人資産を担保に入れているような場合を除く)

メリット3 課税所得が一定額以上なら節税に!

最初は手っ取り早く個人事業として起業された方で、その後順調に業績を伸ばされている方は必見です! 

個人事業の場合の所得税率と法人にかかる所得税率(法人税率)は、下表が示すように一定額を超えると税率が逆転し、法人税率の方が有利になるのです。

個人の所得税率表

課税総所得金額等税率控除額
        ~195万円以下 5% \0円
 195万円超~330万円以下 10%  \97,500円
 330万円超~695万円以下 20%  \427,500円
 695万円超~900万円以下 23%  \636,000円
 900万円超~1800万円以下 33%  \1,536,000円
 1,800万円超~           40%  \2,796,000円

法人税率表

- 期末資本金1億円以下の法人 期末資本金1億円超の法人
 年800万円相当額以下22%30%
 年800万円相当額超30%

注記) 上記税率は、2009年6月現在のものです。

さらに・・・
ご家族を役員に取り立てるなどすれば、一層の節税を図ることもできます。

どうです? 
少々面倒くさい手続きとコストを掛けてもメリットがあると思いませんか?

メリット4 新会社法で規制が緩和

平成18年5月1日、新会社法が施行され、規制緩和されたおかげで、それまでと比べるとずいぶん会社設立がし易くなりました。 

しかも・・・
会社設立すれば、メリット1や2で記したように経営上必要となる社会的信用が獲得でき、万一のリスクも限定されることになるのです。 

ハッキリいって、これは、起業家、個人事業主の皆様にとって追い風です。

新会社法の主な改正点

[check]最低資本金の規制がなくなりました。
[check]類似商号の規制が緩和されました。
[check]取締役は1名でも可能になりました。
[check]設立時の株式払込金の保管証明が簡素化されました。
[check]有限会社の設定がなくなりました。
[check]合同会社が新しく設定されました。

メリット5.社会保険の充実

会社を設立すると代表者も健康保険と厚生年金保険に加入することができます。 

厚生年金は国民年金に比べて受給額がかなり充実します。 

しかも・・・
保険料は会社と本人で折半して負担し、半分は経費にすることができます。

少子高齢化でただでさえ国民年金受給額が少なくなる方向にありますが、会社設立することで少しでも年金の充実が図れることは、大きなメリットの一つですね。

また・・・
従業員を雇う場合にも、社会保険に加入している方が福利厚生の充実をアピールでき、よりよい人材の採用にも繋がります。

会社設立のデメリットって何?

1.設立費用と面倒な手続き
設立には登録免許税、定款認証手数料、定款に貼る収入印紙代などの費用がかかります。

また、法務局、公証人役場、市区町村役場等に書類をそれぞれのお役所に求められる様式で用意して提出しなければならず、面倒くさい手続きがたくさんあります。

ご自身でやる場合、本業に関係ないところで手間も時間も取られてしまいますので、そのようなことは当センターのような専門家に任せて一日も早く本業を軌道に乗せることに集中されることをお勧めします。

また、費用面では、電子定款にすると定款に貼る収入印紙代4万円が不要になりますで、ご自身でやるより対応している当センターのような専門家に依頼されることをお勧めします。

2.法人住民税
法人所得が赤字の場合でも最低7万円の法人住民税均等割を収めることになっています。

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